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2022.08.29 その他

労働者協同組合法が令和4年10月1日からスタート

令和4年10月1日から労働者協同組合が設立できます。

労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。


(1)労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。
介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。


(2)設立には3人以上の発起人が必要です。
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。


(3)組合は組合員との間で労働契約を締結します。
(4)出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
(5)都道府県知事による監督を受けます。

ご不明な点がございましたら、当法人までお問い合わせください。

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