トピックス

2023.03.20 その他

財産管理業務・成年後見人等業務について

令和5年3月13日、総務省より行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行える旨、関係各所に通知しました。

今までは行政書士が財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて金融機関等の関係各所の判断が分かれていました。

今回、総務省が通知を出したことにより行政書士は財産管理業務及び成年後見人等業務を行えることを国が認めたものとなります。

当法人は高齢社会に向け、財産管理業務及び成年後見人等業務に力を入れて参ります。

 

財産管理業務及び成年後見人等業務

BACK