トピックス
2020.02.03
建設業
令和2年4月施行 フロン排出抑制法の改正により建物解体時の規制が強化されます
建設・解体業者の皆様へ
解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前に確認し、その結果を書面で発注者に説明しなければなりません。
そして書面の写しを工事発注者と解体業者がそれぞれ3年間保存しなければなりません。
なお、対象となる機器がない場合でも書面を保存しなければなりません。
建設・解体業者が解体工事の際にフロン類をみだりに放出させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられます。
また、工事の発注者がフロン類を回収せずに機器を廃棄した場合は50万円以下の罰金に科せらます。