業務内容について

許認可

Permission

事業を運営するにあたり許認可が必要な場合があります。
許認可を取得するには要件に満たしているかが重要なポイントになります。
また要件を満たしていることを証明するために書類の収集をしなければなりません。
当法人は書類の収集を無料で代行取得し、ポイントを押さえスピーディーに手続きを行います!

建設業許可

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請負金額500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の建設工事を請け負う場合は建設業の許可が必要です。

建設工事の業種

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

知事許可と大臣許可

建設業許可には知事許可と大臣許可があり、その都道府県内のみ営業所を設ける場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可になります。

例えば
営業所が大阪府内のみ設ける場合…知事許可
  • 大阪府○○市と大阪府△△市の2ヶ所に営業所を設ける場合も知事許可になります。(営業所が大阪府内のみのため)
例えば
営業所が大阪府と京都府に設ける場合…大臣許可

特定建設業許可について

発注者から直接請け負う元請工事について、下請人に施工させる金額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合、特定建設業の許可が必要になります。

建設業の許可の要件

建設業の許可を取得するには以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 財産的基礎・金銭的信用を有すること
  4. 欠格要件などに該当しないこと
  5. 建設業の営業を行う事務所を有すること

以上を全て書面にて証明する必要があります。
どうすれば経営業務の管理責任者になれるの?欠格要件って何?どのような書類が必要なの?などご不明な場合は当法人にご相談ください。

許可を取得した後も専任の技術者が交代したなど各種変更があれば、変更届を出す必要があります。
また、毎事業年度が終わった後には決算変更届(決算報告届)をする必要があります。
適切な届出をしなければ、法違反に問われる可能性がある他、5年ごとの更新が認められません。

報酬額(税込)

建設業許可・新規
¥87,780~
建設業許可・更新
¥55,000~
業種追加
¥55,000~
決算変更届(決算報告届)
¥33,000~

知事許可・大臣許可、一般・特定、申請する業種数、国家資格者の有無などで報酬額が変わります。

経営事項審査(経審)、入札参加(指名願い)手続き

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公共工事の入札に参加したい

公共工事の入札に参加したい場合は、建設業の許可を取得し経営事項審査(経審)を受審して点数を受ける必要があります。

経審を受けるには決算書を建設業会計に合わせて、財務諸表を作成しなければなりません。
その他、技術者の源泉徴収簿や保有している建設機械に関係する書類など多くの書類を必要とします。
当法人では建設業会計に合わせた財務諸表の作成や書類の収集をスムーズに行います。
どうすれば経審の点数が上がるのかなどアドバイスもいたします。
しかしながら点数が高ければ必ず良いということはありません。
点数が高ければ優遇されるということではなく、点数に応じた規模の公共工事の入札に参加ができるということです。
あえて点数を上げずに、小さい規模の公共工事を多く請けている企業様もいらっしゃいます。
経審を受審した後は〇〇市などの各行政に入札参加手続をすれば入札に参加できます。
当法人では建設業許可の取得から入札参加手続までワンストップで行えます。

報酬額(税込)

経営事項審査
¥77,000~
経営状況分析
¥22,000~
入札参加申請
¥38,500~

業種の数などにより報酬額が変わります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)登録

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建設キャリアアップシステムに登録したい

建設キャリアアップシステムは、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。

技能者のメリット

建設キャリアアップシステム情報を活用した能力評価、建設現場や勤務先が変わっても、自らの能力を客観的に証明ができます。

会社側のメリット

①自社が雇用する技能者の数や保有資格、社会保険加入状況等が明らかになり、取引先からの信頼が得やすくなる
②出面管理のIT化、賃金や代金支払いの根拠が明確になります。

当法人は建設キャリアアップシステムの代行申請が行えますので、技能者様・会社様のお手間を取らせずに迅速に手続きを行って参ります。

報酬額(税込)

事業者登録
¥38,500
技能者登録(簡略型)
1人につき¥11,000
技能者登録(詳細型)
1人につき ¥14,300

産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物(産廃)を収集運搬したい

産業廃棄物を収集運搬するには各都道府県の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
例えば大阪府内で収集した産業廃棄物を奈良県内の処分場に運搬する場合には、大阪府と奈良県の両方の許可が必要です。
許可を取得するには責任者の方が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが行う処理業講習会(産廃の収集・運搬課程)を受講しなければなりません。受講の手続きも当法人が代行いたします。
その他、必要な施設(運搬車・運搬容器など)を保有しているか、経理的基礎(収集運搬業を行うのに必要な資産など)を有しているか、欠格要件に該当していないなどが要件となります。
許可を取得した後も運搬車などの変更があれば各種変更届が必要です。

報酬額(税込)

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)
¥87,780~
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)
¥98,780~
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)・更新
¥66,000~

申請する行政の数などにより報酬額が変わります。

宅地建物取引業免許

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不動産会社を営業したい

宅地建物取引業(不動産会社)を営業する場合は、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。
宅建業免許には、知事免許と大臣免許があり、その都道府県内のみ営業所を設ける場合は知事免許、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣免許になります。

例えば
営業所が大阪府内のみ設ける場合…知事免許
  • 大阪府○○市と大阪府△△市の2ヶ所に営業所を設ける場合も知事免許になります。(営業所が大阪府内のみのため)
例えば
営業所が大阪府と京都府に設ける場合…大臣免許

免許を取得するには「欠格要件に該当しない」「宅地建物取引士が専任かつ常勤している」かがポイントとなります。
また、営業保証金1,000万円を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金60万円を納付するかどちらか選択しなければなりません。
欠格要件って何?宅地建物取引士の専任かつ常勤って何?などご不明な点がございましたら当法人にご相談ください。
なお、当法人は保証協会の加入手続きも代行いたします。

報酬額(税込)

宅地建物取引業免許・新規
¥77,000~
宅地建物取引業免許・更新
¥55,000~

知事免許・大臣免許、店舗の数などにより報酬額が変わります。

賃貸住宅管理業登録

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賃貸住宅の管理業務を受託したい

賃貸住宅の管理戸数が200戸以上の管理業務を受託するには国土交通大臣へ登録する必要があります。 「管理業務」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けた「賃貸住宅の維持保全を行う業務」または「賃貸住 宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて行う事業を 指し、これらの業務を賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う者を「賃貸住宅管理業者」と定義しておりま す。なお、家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」のみを行う事業者は本法でいう「賃貸住宅管理業者」に該当しません。
賃貸住宅の管理業務を受託されたい場合は当法人にご相談ください。

報酬額(税込)

賃貸住宅管理業登録申請
¥110,000~

風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届出

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居酒屋、バー、スナック、キャバクラ、
ラウンジを営業したい

お酒を飲むお店で店員がお酌や一緒にカラオケを歌ってお客さんを接待する場合(いわゆるスナック・キャバクラ・ラウンジなど)は風俗営業の許可が必要です。
接待を伴わない飲食店(いわゆる居酒屋・バーなど)の場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。
いずれも場所的要件(都市計画法上、商業地域など営業したい地域に規制がないか)、店舗内の広さや設備などが要件に満たしているかが重要なポイントとなります。
店舗の見取図・求積図などの図面を提出しなければなりませんので、測量・作図が必要となります。
また、食品営業の許可も必要となります。
当法人は食品営業の許可からワンストップで手続きを行えます。

報酬額(税込)

風俗営業許可(スナック・ラウンジ・キャバクラなど)
¥165,000~
深夜酒類提供飲食店営業開始届出(居酒屋・バーなど)
¥88,000~

店舗の広さなどで報酬額が変わります。

無店舗型性風俗特殊営業

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性風俗店を営業したい

性風俗店を営業するには都道府県公安委員会に届出が必要になります。
営業した後にも帳簿などを備え付ける必要があります。
当法人では営業の届出から営業後のサポートまで行います。

報酬額(税込)

無店舗型性風俗特殊営業届
¥88,000

店舗の広さなどで報酬額が変わります。

食品営業許可

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飲食店を営業をしたい

店舗内で調理した食べ物・飲み物をお客様に提供する場合は飲食店営業の許可が必要です。
許可を取得する場合は、責任者の方が食品衛生責任者講習を受講しなければなりません。
なお、責任者の方が調理師などの国家資格をお持ちの場合は、講習の受講は不要です。
その他、洗浄槽が2槽以上設けているか、手洗場所が設けているかなど、HACCP(ハサップ)に沿った施設基準に満たしているかが要件となります。
当法人ではHACCPについてアドバイスし、営業の許可が取得できるようサポートします。

報酬額(税込)

食品営業許可
¥38,500~

店舗の広さなどで報酬額が変わります。

古物営業許可

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古物を扱う店舗(リサイクルショップ)の
営業をしたい

古着・古本・中古車などの中古品を売買する場合、古物営業の許可が必要です。
申請にあたり住民票などの各証明書が必要になります。
許可取得後は、古物の取引を記録した帳簿を作成しなければなりません。
また、住所や古物の区分の変更が生じた場合は変更届出が必要です。
当法人では営業の許可取得から営業後のサポートまで行います。

報酬額(税込)

古物営業許可
¥44,000~

取り扱う古物の種類により報酬額が変わります。

事業協同組合設立

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事業者たちが集まって組合を作りたい

組合とは同じ目的をもった事業者が集まり、お互いに助け合う組織です。

例えば事業者単独で購入することが難しい高額の機械を組合で購入することにより、組合員となった事業者に使用させるなどの共同購買事業や、組合員が有している技能技術の移転による国際協力を推進するために外国人技能実習生受入事業などがあります。
組合を設立するには、設立したい事業者4社以上集まり、所管する役所の認可が必要となります。
認可されるには役所との協議が重要なポイントとなります。
当法人は役所との協議も含め、設立前の準備から認可後のサポートまで行います。

報酬額(税込)

事業協同組合設立
¥505,780〜
  • 設立内容により報酬額が変わります。
  • 登記手続きは司法書士が行います。

法人設立

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株式会社や社団法人などの法人を設立したい

これから事業を興して会社を作りたい方、個人事業から会社として事業をしたい(いわゆる法人成り)方などは当法人にご相談ください。
会社には様々な法人の種類があります。

  • 営利を追求する株式会社や合同会社
  • 非営利団体の社団法人・財団法人・NPO法人

上記のように様々な法人がありますので、これから会社を作りたい方のご意向を丁寧にヒアリングしてアドバイスさせていただきます。
営業に必要な許認可が必要な場合、許認可の取得を目指した法人設立のアドバイスをさせていただきます。
許認可の取得を考慮に入れず法人設立した場合、状況によっては登記のやり直しなどをしなければならず、余計な時間・費用が発生します。
なお、当法人は商号などの重要事項を定めた定款を電子定款で作成します。
電子定款で作成した場合、定款に貼り付ける収入印紙4万円が不要となります。

報酬額(税込)

株式会社・合同会社設立・社団法人
¥99,000~
財団法人
¥165,000~
NPO法人設立
¥187,000~
  • 登記手続きは司法書士が行います。

自動車運送事業経営許可

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自動車運送事業を始めたい

自動車を使って荷物を運ぶ運送業を営む場合は自動車運送事業経営許可(いわゆる緑ナンバー、黒ナンバー)が必要です。
許可を取得すると下図のようにナンバープレートの色が変わります。

許可を取得するには下記の要件を満たす必要があります。

  • 営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両などの施設的要件
  • 運転者、運行管理者、整備管理者、欠格、運行管理体制などの人的要件
  • 事業する上で運転資金があるかなどの資金要件

以上の要件を満たす必要があります。
特に施設的要件の営業所などが都市計画法・建築基準法などの制限に抵触していないか注意する必要があります。
当法人では各要件の確認を綿密に行い、スピーディーな申請を行います。

報酬額(税込)

自動車運送事業経営許可申請
¥550,000~
  • 各要件の状況により変動します。

レンタカー事業許可

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レンタカー事業を営みたい

自家用自動車を有償で貸渡す事業(レンタカー事業)を始めるには国土交通大臣の許可が必要になります。 許可を取得するには「貸渡料金表」「貸渡約款」が必要になります。 申請後、約1ヵ月で許可の可否について連絡があります。 許可となりましたら登録免許税9万円を金融機関で納付後、貸渡す自動車をレンタカーとして登録します。 そして毎年4月1日から3月31日までの実績を報告する必要があります。
当法人ではレンタカー事業を早く行えるよう迅速に手続きを行います。

報酬額(税込)

自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請
¥55,000

自動車運転代行業認定

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自動車運転代行業を営みたい

自動車の運転を代行する事業を始めるには都道府県公安委員会の認定が必要になります。
認定を取得するには普通自動車運転「第二種」免許を保有している運転者を用意する他、随伴車となる自動車、安全運転管理者などが必要になります。
当法人では自動車運転代行業を早く行えるよう迅速に手続きを行います。

報酬額(税込)

自動車運転代行業認定申請
¥55,000

第一種貨物利用運送事業登録

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運送業の仲介をしたい

第一種貨物利用運送事業とは、自らトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。従って、運送事業者が引き受けた運送を実行するため、その全部又は一部を他の運送事業者に運送させるいわゆる「下請」の行為は元請の事業者は自ら運送を行わないことから利用運送事業を経営する必要があります。
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
当法人では第一種貨物利用運送事業を早く行えるよう迅速に手続きを行います。

報酬額(税込)

第一種貨物利用運送事業登録申請
¥110,000

農地転用許可

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農地に建物を建てる許可を取得したい

農地に建物を建てる場合は農地転用の許可が必要です。
許可を受けずに建物を建ててしまった場合、法違反で罰則を受ける可能性があります。
また原状復帰(建物の取り壊し)を命じられ大きく損害を被る可能性もあります。
手続きは市街化区域・市街化調整区域によって大きく異なります。
農地転用をお考えの方は当法人にご相談ください。
許可を受けた後の登記手続きは司法書士が行います。

報酬額(税込)

農地転用許可第5条申請(市街化区域)
¥77,000~
農地転用許可第5条申請(市街化調整区域)
¥165,000~
  • 農地の広さ・農業振興地域、その他状況により報酬額が変わります。

顧問契約

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事業をサポートしてほしい

許認可を取得すればそれで終わりではありません。
許認可を継続するには要件を満たした状態を続けなければなりません。
変更が発生したらその都度届出が必要など管理が必要です。
例えば建設業許可における経営業務管理責任者が退職して、後任を選任しないまま放置してしまった場合、許可が取り消され無許可状態となり事業の継続が困難になる可能性があります。
他の許認可も同様に要件を満たさない状態になってしまうと許認可が取り消されてしまいます。
顧問行政書士になりますと、顧問先企業様の状況を把握し適正な許認可の申請や届出のアドバイスをいたします。
また分社化などの新会社設立や、事業承継などによる許認可についてもアドバイスをいたします。

報酬額(税込)

顧問
月額¥16,500~
  • 関与させていただく内容により報酬額が変わります。

外国人関係

Foreigner application

外国人が日本に入国して活動する場合は、その活動に見合う在留資格が必要です。
どうすれば在留資格が取得できるか、在留期限が近づいているけど更新の方法がわからない場合は当法人にご相談ください。
在留資格に関わる手続きは本人が出入国在留管理局に出頭して行う必要がありますが、出入国在留管理局に届出を行った行政書士に在留資格の手続きを依頼した場合は、本人出頭が免除されます。
当法人の行政書士は出入国在留管理局に届出済の申請取次行政書士であり、本人出頭が免除されますので、依頼者様は仕事や学校を休むことなく本業に専念できます。

在留資格申請

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日本で活動したい

外国人が日本で働きたい場合は就労ができる在留資格が必要です。
就労できる在留資格を持っていないのに働いてしまうと法違反になります。
また就労できる在留資格を持っていたけど転職した場合は、各種手続きが必要です。
手続きを怠ると法違反になります。
これから日本に来て働きたい、日本の学校を卒業して働きたいなど、日本で働きたいけどどうすれば良いのかわからない場合は当法人にご相談ください。
外国人が日本人と結婚して日本に住みたい場合もそれに応じた在留資格が必要です。
在留資格を取得するには結婚した事実を疎明する必要があります。
疎明する書類の収集や外国語の証明書の日本語訳など必要になります。
依頼者様によっては在留資格を取得したい理由は様々です。
当法人では依頼者様の状況に応じたアドバイスをいたします。

報酬額(税込)

在留資格認定証明書交付申請
¥110,000~
在留期間更新許可申請
¥44,000~
  • 申請する在留資格によって報酬額が変わります。

監理団体許可申請

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技能実習生受入団体を作りたい

外国人が日本の技能を取得するための外国人技能実習生を受入れるには監理団体の許可が必要です。許可を取得するには非営利団体(事業協同組合など)を設立する必要があります。
許可を取得した後は監理団体として技能実習生や実習先企業のサポートしなければなりません。
そして技能実習生の在留資格の手続きなども行う必要があります。
当当法人の行政書士は出入国在留管理局に届出済の申請取次行政書士であり、本人出頭が免除されますので、技能実習生は仕事を休むことなく本業に専念できます。
また、適正に技能実習生を監理できているか監査をしなければなりませんが、監査ができる外部監査人資格も保有しております。
当法人は監理団体の許可申請から許可後の在留資格申請や監査など様々なサポートをワンストップで行えます。
非営利団体の設立がこれからの事業者様も当法人にご相談ください。

報酬額(税込)

監理団体許可申請
¥495,000~
  • 非営利団体様の状況によって報酬額が変わります。

登録支援機関登録

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技能実習生受入団体を作りたい

登録支援機関とは
1号特定技能外国人を受け入れるためには「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、その支援計 画を実施しなければなりません。1号特定技能外国人を受け入れる企業がその計画の実施が難しい 場合は、「登録支援機関」に計画の実施を委託することができます。
1号特定技能外国人を受け入れるための支援をしたい場合は登録支援機関として出入国在留管理庁に登録する必要があります。
登録支援機関や特定技能外国人についてご不明な点がございましたら当法人にお問い合わせください。

報酬額(税込)

登録支援機関登録申請
¥165,000円~

帰化申請

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日本国籍を取得したい(帰化したい)

外国人が日本で長期間生活している、日本で生まれた外国人(いわゆる在日〇世)の方などが日本人になりたい場合は日本国籍を取得する帰化申請が必要です。
納税はきちんとしているか、法令に反して処罰された有無など様々な要件があります。またそれを疎明する書類や母国の戸籍など膨大な書類を用意しなければなりません。
帰化の許可後、お住まいの役所にて戸籍の手続きなども行う必要があります。
当法人は帰化の手続きから帰化後の手続きまでサポートいたします。
日本国籍を取得したい場合は当法人にご相談ください。

報酬額(税込)

帰化申請
¥110,000~
  • 依頼者様の状況によって報酬額が変わります。

入管法別表第一の上欄の在留資格(活動資格)

一の表(就労資格)

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月

二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
高度専門職 1号
 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 ポイント制による高度人材 5年
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 無期限
ロ  本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ  本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ  2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士 5年,3年,1年又は3月
興行 演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
特定技能 1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 1年,6月又は4月
2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 3年,1年又は6月
技能実習 1号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
2号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

三の表(非就労資格)

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり)

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号,この表の留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 一の表の教授,芸術,宗教,報道,二の表の高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)

在留資格 本邦において有する身分または地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)