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2020.02.03 産業廃棄物

令和2年4月施行 フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されます

廃棄物・リサイクル業者の皆様へ

フロン排出抑制法の改正によりフロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止となります。

※違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。

【引渡証明書】でフロン類が回収済みであることを確認したとき、又は充填回収業者として自らフロン類を回収するときは引き取ることができます。

対象となる機器は業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているものになります。

(「店舗用エアコン」「ビル用マルチエアコン」「業務用冷凍冷蔵庫」「冷凍冷蔵ショーケース」など)

対象とならない機器は「カーエアコン」「家庭用製品」「室内機のみ」などになります。

(カーエアコンは自動車リサイクル法、家庭用製品は家電リサイクル法の対象になります。)

【参考】廃棄物・リサイクル業者の皆様へ

 

 

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