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2020.01.28 古物営業

古物営業の主たる営業所等の届出について

現在古物営業の許可を持っている、または令和2年3月31日までに古物営業の許可を取得される方は、「主たる営業所等届出書」を令和2年3月31日までに「主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署」に届出をしなければ令和2年4月1日以降、古物営業ができなくなります。

営業所・古物市場が1つしかない場合でも届出が必要になります。

届出を行わない場合は令和2年4月1日以降は無許可状態になりますので御注意ください。

届出を忘れてしまい、令和2年4月1日以降も古物営業を行いたい場合は改めて許可を取得する必要があります。

【参考】主たる営業所等届出書について

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