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2020.02.04 特定技能

特定技能試験の受験資格が拡大されます

令和2年4月1日から国内試験の受験資格が拡大されます。

  これまでは,国内で受験できる方は,中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方などに限られ,過去に日本に中長期在留した経験がない方などは,受験が認められていませんでした。
これを,正規の在留資格を有する方については,一律,国内試験の受験を認めるなど所要の見直しを行い,受験機会の増加を図り,受入れの促進を行うことになりました。
なお,令和2年3月31日までは,引き続き現行の「『特定技能』に係る試験の方針について」に基づき運用されるため,見直し後の受験資格は令和2年4月1日以降に実施される試験から適用されることとなりますのでご注意願います。

<令和2年3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。

※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

【参考】特定技能に係る試験の方針について

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