トピックス
2021.12.13
建設業
登録建設業経理士制度について
令和5年4月以後の経営事項審査(経審)においては、登録経理試験の合格後5年を経過した者は登録経理講習を受講しなければ、経営事項審査の評価対象となりません。
(令和5年3月までは経過措置が適用されており、登録経理試験合格者のすべてが経営事項審査で評価されています。)
講習の内容や申し込みについては、「一般財団法人建設業振興基金」にお問い合わせください。
令和5年4月以後の経営事項審査(経審)においては、登録経理試験の合格後5年を経過した者は登録経理講習を受講しなければ、経営事項審査の評価対象となりません。
(令和5年3月までは経過措置が適用されており、登録経理試験合格者のすべてが経営事項審査で評価されています。)
講習の内容や申し込みについては、「一般財団法人建設業振興基金」にお問い合わせください。